会長挨拶
平成29年5月19日
多摩健生は、
「長寿社会を豊かに生きる」ために
「健康と生きがい」を支援する活動を目指して、おります。
目的
1. 多摩健生は、東京都内における「生涯学習から始るまちづくり」の各地域を拠点として
目指し、多摩地区の皆さんの参画を得ながら協議展開していく機能として下記の事項のようなねらいを持って設置したものであります。
(1) 多摩地区における各講座をはじめとした事業に都民の意見と都民の参画を取り入れ、
都民の学びを、より都民のニーズや多摩地域の活性に即したものとしていくこと。
(2) 学びを個人の学びだけにとどまらず、学んだ成果を地域での学びや地域づくり、多摩地域の課題の解決などに積極的に生かしていくこと。そのための行政との間の調整窓口として機能していくこと。
(3) 地域人材の積極的な活用なども進めながら、多摩健生を拠点とした、学びを通じた地域コミュニティ、知縁、学縁を形成していくこと。
2. 多摩健生で想定する主な取り組み事項
多摩健生により目指す展開イメージ
(1)都民(多摩地区)のニーズや地域特性などに応じた学びの推進
(2)学んだ成果を地域づくりや地域の課題の解決などに活用
(3)学びを通した地域コミュニティ、知縁、学縁の形成
以上のような前提を踏まえた上で、多摩健生で進める取り組みとしては、主に次のような
ものを想定しています。
「生涯学習からはじまるまちづくり」
① 各地域に魅力ある各ブロック作りを進めるイベントや、特色ある事業の企画、運営の充実
② 地域における学習団体やサークル、市民活動などとの連携ネットワークづくり
③ 地域人材、都民リーダーの積極的な活用を図り、地域活性化にむけた取り組み
④ 多摩健生の事業全般のあり方などについての意見交換
⑤ 各地域・各ブロックにおいて、事業として、養成講座を実施するにあたっての、都民ニーズ、
地域課題等に即した講座のあり方、方向性、アイデア、学んだ成果の活かし方などについての
意見交換
⑥ 都内の各ブロック協議会の促進に関すること
⑦ その他都内における生涯学習の推進に必要なこと
3. 多摩健生は、名実ともに「生涯学習からはじまるまちづくり」「都民力で創る生涯学習」の拠点として発展していくために多摩健生として、身近なところからはじめ、大きく育てていくための推進役です。
中長期ビジョンとしては、この多摩健生の設置をきっかけとして、都民力で運営され、多くの都民が集い、都民の学びが都民の手で創られ、同時に都内の各地域を繋ぎ地域づくりなどに貢献する特色のある学びが展開される場、となっていくような将来像を目指していきます。
4. 当面の具体的な事業展開について
多摩健生は、その地域の自主性や独自性を生かした事業展開を進めていくことにする
① 各地域の特色、地域課題などの把握、それらを踏まえた、養成講座の企画、運営の充実
② 各地域団体との意見交換の場の設定、各団体間の横の繋がりの創出
③ 学習団体やサークル、市民活動などとの連携、ネットワークづくり
④ その他各地域課題解決等に向けた提言
以上を考えております。皆様と一緒に話し合いましょう。
「知縁・学縁」は、生涯学習活動において、同じ学びの場や機会を通して人々が結びつくこと
ではないでしょうか。
全国に多摩健生をしっかりと覚えていただき、全国の見本となります様努力致したいと思います。
多摩健生 橋 本
追加資料1.20170519多摩健生の活性化と会員維持について.pdf
追加資料2.20170519平成29年度~30年度の多摩健生について.pdf
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会則
第1条(名称)
本会は、多摩健康生きがいづくりアドバイザー協議会(愛称 多摩健生)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員の健康生きがいづくり活動の実践・推進を図り、もって明るく活力の
ある長寿社会の実現に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 多摩地区における健康生きがいづくりの啓発・普及
(2) 多摩地区における健康生きがいづくりのための仲間づくりの支援
(3) 会員相互の啓発研鑚・情報の交換
(4) 健康・生きがい開発財団及び各地域・企業・施設の健康生きがいづくりアドバイ
ザー組織との連携の推進・強化
(5) 行政機関・関連団体との連携態勢の確立
(6) その他本会の目的を達成するために必要な活動
第4条(部会組織)
本会は、前条の活動を推進するために部会組織をもって運営する。なお部会組織の改廃は理事会の承認事項とする。
第5条(会員)
会員は、多摩地区に在住または勤務する健康生きがいづくりアドバイザーおよび
本会の目的に賛同する者で、役員会の承認を得たものとする。
2 入会および退会は書面(メールを含む)による。
第6条(会費)
会員は、会費を負担しなければならない。
会費の金額は、理事会が発議し総会で決定する。
2 前条の規定にかかわらず会員が会費を、1年を超えて納付しない場合には退会したものとみなす。
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 理事 10名以内
(2) 監事 2名以内
2 役員は会員の中から総会で選任する。
3 理事の互選により会長1名、副会長若干名を選出する。
4 会長は、本会の代表として会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し会長に支障のある場合にはその職務を代行する。
5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 役員は、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
第8条(名誉会長、顧問)
本会に名誉会長、顧問を置くことができる。
名誉会長、顧問は、理事会の決議により会長が委嘱する。
第9条(理事会)
理事会は、会長が招集する。
2 会議は、構成員の3分の1以上の者の出席がなければ開会することができない。
3 理事会は、この会則および付則にもとづいて会務を執行するほか、本会の運営に関
する重要事項について決議する。
第10条(事務局)
本会の事務局は、多摩地区に置く。
第11条(総会)
総会を通常総会と臨時総会とに分ける。
通常総会は毎年1回、会長がこれを招集する。
また、臨時総会を次の何れかの場合に開くことができる。
(1) 理事会の決議
(2) 会員の3分の1以上の要請
2 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ開会することができない。
3 総会は、活動報告・収支報告・活動計画案・収支予算案、役員の選任および解任、会則・会費の変更を審議決定する。
4 総会の議事は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決定する。可否同数の場
合は、会長がこれを決する。
第12条(年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条(解散)
本会の解散は、総会の決議を経なければならない。
[付則]
(1)この会の設立当初の役員は、この会則の定めにかかわらず、その任期は平成9年3月31日までとする。
(2)この会則は、平成7年12月17日から実施する。
(3)この会則は、平成12年6月10日から実施する。
(4)この会則は、平成13年5月12日から実施する。
(5)この会則は、平成18年5月13日から実施する。
会費規定
1. この会の会費は、1会員につき年額3,000円とする。
2. 年度途中で入会する会員は、当該年度の会費の全額を入会時に一括納付する。
但し10月1日以降入会者に対しては、個別に理事会で決定する。
3. 既に納入した会費は返金しない。